・他人が登録品種を業として
利用できますか?
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育成者権者ではない第三者が、該当する登録品種を業として利用できる場合として、譲渡による場合のほか、以下の場合に利用することができます。
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@先育成による通常利用権(権利者の許諾は不要)
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→ 例えば、登録品種A を育成し品種登録した者よりも先に、A と同一
または特性により明確に区別されない品種の育成をした者 |
A農林水産大臣の裁定による通常利用権
(権利者の許諾は不要)
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B通常利用権(権利者の許諾による)
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- 一般的に契約(他には遺言など)で設定します。
- 品種登録簿への登録が効力発生要件ではありませんが、登録することにより第三者に対抗できるようになります。
- 独占的に利用できる権利ではありません。
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C専用利用権(権利者の許諾による)
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- 通常利用権のように契約等で設定します。
- 品種登録簿への登録が効力発生の要件となります。
- 設定の範囲内において独占的に利用できます。
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「他人が登録品種を業として利用することができる場合(許諾が不要な場合)について」
「他人が登録品種を業として利用することができる場合(許諾による場合)について」 |